そのブログ、旅行業違反かも?
先日、ブログのTOPを変更したのですが、その際に、弊社の登録認可番号を掲載しました。
旅行業登録 京都府知事登録旅行業第3-545号
古物商 京都府公安委員会古物商許可第611311130005号
私はブログを書き出して約6年経つのですが、ずっと韓国旅行やFTISLANDなど
興味のあるブログしか読んでいませんでした。
去年くらいから、もっと視野を広げたいなあと思うようになり、いろんなメルマガや
違う分野のセミナー系のブログを読むようになりました。
その中でとっても気になることがありまして・・・
○○に一緒に行きませんか?
と、旅行のお誘いをしているメルマガやブログが目に付くようになったのです。
もしかしたら、知らない人が多いのかもしれませんが、
旅行の手配や販売は、
旅行業登録した旅行会社しかできません。
今やネット環境さえあれば個人で旅行のパーツが手配できてしまう世の中。
「旅行会社って何の為にあるの」という方もいらっしゃるようですが、
旅行業の登録がないのに旅行を手配して報酬を受け取ること、
旅行を募集することは旅行業法違反なんです。
旅行業の法律は「旅行業法」といいますが、その中で「旅行業」を営む者について
登録制度とすること、法律の目的を次の3点としています。
旅行業務に関する取引の公正の維持
旅行の安全の確保
旅行者の利便の増進を図る
そして、「旅行業」とは、おおまかに次のことをいいます。
(本文がかなり長くて細かくて難しいのでおおまかです 全文はこちらから第二条です。)
旅行者を代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをすること。
報酬を得て、他人の経営する運送機関や宿泊施設を手配すること。
運送機関のみを提供する場合は例外があります。
ディスカウントショップの切符販売、市バスの回数券販売など。
報酬を得て、旅行に関する相談を受けること。
たぶん、ほとんどの方が、その行為を法律違反だと知らないのだと思います。
無登録で旅行手配をした場合、100万円以下の罰金となります。(第29条)
それよりも、万が一、その旅行で何か問題が起こり、主催者が責任を負えない場合、
参加したお客さまが被害を受ける可能性があることを認識して欲しいと思います。
私はオンラインショップで韓国ドラマOSTや韓国雑貨を販売していますが、
京都の旅行会社の社員でして、総合旅行業務取扱管理者資格を持っています。
こちらはショップのブログではありますが、旅行のことについても書いていますので
今回、ブログにも登録番号を明記しておこうと思った次第です。
旅行会社かどうかわからない団体や個人が旅行を募集している場合は
旅行業登録があるかどうか、チェックしてくださいね。
現地集合の食事会などは、旅行にはあたりませんが、「○○ツアー」とか、
「○○旅行社」とかいう表現で募集した場合、何か事故があったときに、
参加者に旅行会社だと誤認させたと訴えられる可能性もあります。
旅行会社を騙って募集していると見られる場合があるのでご注意下さい。
旅行のアイデアを考えたり、計画をすることは誰にでもできます。
もし、交通手段や宿泊を伴うセミナーや交流旅行を企画している方が
いらっしゃったら、是非、お近くの旅行会社にご相談くださいね。
そして、旅行会社から募集をしてもらい、そちらへリンクすることによって
お客様に安心して参加してもらえるようになればと思います。
弊社は第三種の旅行会社なので、募集型旅行は京都市と隣接する市区町村の
範囲でしか手配できませんが、京都観光ならお力になれますので
良かったらお問い合わせくださいね。
団体や個人のお客様からの依頼で手配する受注型旅行は海外・国内すべて
手配可能です。
観光庁が、旅行予約サイトご利用の際のチェック項目を公開しています。
こちらをご覧になってご予約の際は確認なさってくださいね。
旅行予約サイトご利用の際はよくご確認を!
(観光庁ホームページにリンク)
旅行業法についてはこちらの参考資料に分かりやすくまとめられています。
もし該当されそうな場合は読んでみてください 旅行業法について
平成18年に、「旅行業法施行要領」というのが出ていて、旅行業法を
分かりやすく解説しています。こちらもご参考になさって下さい。
今日は難しい話をしてしまいましたが、最後まで読んでいただいて
ありがとうございました