著作権法改正に伴うダウンロードの罰則化について

ちょっとお堅い話ですが、今後このブログについての方針も含みますので

長くなりますが、お付き合いください。

今回、著作権法が改正され、2012年10月1日より違法にアップロードされた

映像、音楽をダウンロードする行為に対して2年以下の懲役若しくは

200万円以下の罰金が科せられることになりました。

youtube等の映像を見るだけは違法ではありませんが、著作権保持者以外の

映像、音楽についてはダウンロードする事によって処罰対象となります。

私の過去のブログでは、過去にyoutubeにアップされた映像を掲載した事があります。

それは、ブログの内容がその映像を見て下さらないと分からない事だったので

ご参考に見ていただくために掲載しておりました。

また、youtubeでは、アメブロ記事に映像を埋め込む事が出来るコードを

簡単に入手できるため、ダウンロードすることなく転載しておりました。

転載の際、それらの映像が著作権を持っている方が掲載されているのか

そうではないのか調べることなく現在まで掲載しておりました。

私のブログを読んでくださっている方が、もしそれと知らずにダウンロードされた

場合は、私的利用であっても処罰の対象となりますので、映像、音楽に関しては、

過去のブログに掲載したものについても可能な限り遡って消していく所存です。

古い映像、音楽などは、今ではなかなか見られないものもあり、それに関して

意見をブログに書く事もありましたので、リンク元を明らかにしたうえで

ブログに掲載させていただいておりましたが、著作権を有する方がアップされた

映像、音楽なのか、著作権を侵害しているものなのか判断しかねるため、

今後はyoutube等の映像、音楽に関してはこのブログには掲載しない方針です。

どうしてもその映像、音楽を見てもらわなければブログの内容が伝わらないと

考えられる場合は、今後は出処元を明記の上、リンクの形にして

youtube等のサイト上で見ていただくことと致します。

youtube等に掲載されている映像は、今では見られないものや

貴重な資料もありますので、自分の手元に残しておきたい映像もあり、

これらのダウンロードがひとくくりに違法となるとすれば非常に残念です。

ご参考に文化庁のサイトから、今回の著作権法改正について、

一部転載させていただきました。


平成24年通常国会 著作権法改正について

shokopon文化庁のホームページにリンクしています

(4)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

問7-1  今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正の経緯や

内容について教えてください。

答え

平成24年通常国会での著作権法一部改正案の審議の過程において,

いわゆる「違法ダウンロードの刑事罰化」を内容とする修正案が提出され,

6月に可決,成立しました。

具体的には,私的使用の目的であっても,有償著作物等(問7-2参照)

の場合には,著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信

(問7-3,7-6参照)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画

(問7-4参照)を,自らその事実を知りながら行って著作権又は

著作隣接権を侵害(問7-5参照)した者は,2年以下の懲役若しくは

200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされています

(平成24年10月1日施行)。

(※)平成21年の著作権法改正により,私的使用の目的であっても,

違法にインターネット配信されていることを知りながら,音楽や

映像をダウンロード(録音又は録画)することは,刑罰はないものの

違法となっています。

なお,この刑事罰の規定は親告罪とされており,権利者からの告訴が

なければ公訴を提起できないこととなっております。

問7-2 「有償著作物等」とはどういうものなのか教えてください。

答え

有償著作物等とは,録音され,又は録画された著作物又は実演等であって,

有償で公衆に提供され,又は提示されているものを指します。

その具体例としては,CDとして販売されていたり,有料でインターネット配信

されているような音楽作品や,DVDとして販売されていたり,有料で

インターネット配信されているような映画作品が挙げられます。

ドラマ等のテレビ番組については,DVDとして販売されていたり,

オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする

作品の場合は,有償著作物等に当たりますが,単にテレビで放送されただけで,

有償で提供・提示されていない番組は,有償著作物等には当たりません。

(もっとも,違法にインターネット配信されているテレビ番組を

ダウンロードすることは,刑罰の対象ではないものの,法律違反となります。)

平成24年の著作権法改正の前に、平成21年にも著作権改正がありました。

その際にも、ダウンロードは違法となっていましたが、今回の改正で

ダウンロードに関して処罰が加わった形です。

ご参考までに平成21年の著作権法改正についても一部転載させていただきます。


平成21年通常国会 著作権法改正等について

shokopon文化庁のホームページにリンクしています

問10 「YouTube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際に

キャッシュが作成されるため,違法になるのですか。(法第30条1項3号)

答え

動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータが

コンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,

このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に

盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に

関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害に

ならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際に

コンピュータ内部に作成されるキャッシュについても同様です。

 ただし,こういったキャッシュをキャッシュフォルダ

(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から

取り出して別のソフトウェアにより視聴したり,別の記録媒体に

保存したりするような場合については,この例外規定は適用されず,

著作権が及ぶものと考えられます。(第49条)

問11 違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法と

なったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,

著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(法第30条1項3号)

答え

インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている

利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,

ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することが

できる制度はありません。

権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や

映像作品をダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模と

なっている状況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないと

いうことを広報し,違法行為を助長するような行為に対しての警告に

努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,

基本的にはありません。仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の

警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,

文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です。

もし,違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で,

支払の請求がいきなり送りつけられた場合は,悪徳事業者による

架空請求詐欺(振り込め詐欺)である疑いがありますので,

文化庁著作権課や関係する権利者団体の相談窓口に問い合わせるなど

内容をよく確認し,すぐに現金を支払うことのないようご注意ください。

文化庁長官官房著作権課

つまり、商品として販売されているDVDやCDを違法に配信しているところから

それと知ってダウンロードする行為について違法となるとのことですが、

ドラマ等のテレビ番組については,DVDとして販売されていたり,

オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする

作品の場合は,有償著作物等に当たりますが,単にテレビで放送されただけで,

有償で提供・提示されていない番組は,有償著作物等には当たりません。

となっていて、DVDに商品化される前の新しいドラマの場合はダウンロードしても

良い、という判断でいいのでしょうか・・。

DVDに商品化されたら違法となるのでしょうか。

それともDVDで販売されたものを複製、アップロードされたものが対象で

同じドラマであってもテレビ放送されたものはインターネット上から

ダウンロードしても良いということなのでしょうか。

また、CDはダメだけど、音楽番組はOKということでしょうか・・・

音楽番組を集めたDVDが発売されたら、その映像はダウンロードできないという

ことなのでしょうか・・・・

基準が非常にあいまいな気がしますが、アーティストや製作者を守るためにも

海賊版や違法ダウンロードはいけない事だと全ての国民に理解してもらうため

法律化したのだろうということは分かりました。

私個人の場合、FTISLANDのCD・DVDは韓国で出たものは全て買っています。

でも、日本で出たものは選択して買います。

この違いが何かというと、やはり日本のCDやDVDの販売方法に疑問があることが

一番の原因でしょうか。

著作権を守る事は重要ですし、アーティストの収入源となる音盤がたくさん

売れなければ次の活動につながらない事はよくわかります。

でも、もっと「買いたい」「欲しい」と思う商品にする事も必要なのでは

ないでしょうか。

なぜ、ダウンロードですましてしまうのかという根本のところを考えてもらうと

もっとCDやDVD本体が売れる方向へ模索していただけるのではないかと思います。

その対価を払っても欲しいと思う魅力があれば、もっと売れると思うのです。

今までダウンロードだけですましている人が、それを処罰化する事によって

CD・DVDを購入するようになるのかどうかは疑問ですね。

著作権は非常に大事ですが、ネット上での文化の交流や個人の表現の自由を

しにくくしてしまうことにより、アーティストを応援している表現や、

ファン同志のブログ等ネット上での交流までもが規制の対象となって

しまいかねないことでファンや関係者が委縮してしまい、

それが、アーティストへのマイナス効果とならないよう祈るばかりです。

韓国ドラマOST・公式グッズ販売SHOP
$韓国大好き!FTISLAND大好き!ブルーミングライフ管理人ブログ

$韓国大好き!FTISLAND大好き!ブルーミングライフ管理人ブログ

Follow me!